厚生労働省は介護人材の確保を強化する一環として、介護業務未経験者を雇用する介護事業者に対する介護未経験者確保等助成金の見直しを発表した。介護未経験者が介護参入特定労働者の場合は、助成金の支給額を倍額にするとした。
介護参入特定労働者の要件は、
1>雇い入れ時点の年齢が25~39歳である事。
2>過去1年間に雇用保険被保険者でない事。昨年12月1日以降の雇い入れが条件となる。
助成金は雇い入れた介護業務未経験者1人につき、6ヶ月の支給対象期ごとに25万円の合計50万円を支給する。さらに、介護参入特定労働者は倍額の6ヶ月ごとに50万円、1年間で100万円を支給する。
助成対象者は3人までを事業規模に応じて拡大する。200人未満の事業所で3人まで。事業規模が100人増えるごとに3人ずつ増加し20人が上限となっている。
厚生労働省は介護人材の確保するために、他産業からの参入の道を開き、介護福祉士養成施設などの入学者への修学資金貸し付けの拡充や、さらに現在介護分野で働いている人材の定着を強化して行く方向である。