11月25日のレセプトオンライン請求に関する省令改正および告示の制定についての告示により、厚労省は2011年度からの診療・調剤報酬について電子媒体で請求することを可能とした。さらに、手書きにより診療報酬請求する医療機関・薬局については、電子媒体もしくはオンラインによる請求に移行することを努力義務とした。これにより、レセプトオンラインの義務化を事実上撤回。
また、本年度からの義務化が延長されていた医療機関・薬局については、12月診療分から電子媒体もしくはオンラインによる請求を行うことが示された。
今回の改正の理由について、電子媒体での請求でもレセプトオンラインの政策目標である医療保険事務の効率化や医療サービスの質の向上が達成できるということを挙げている。