厚生労働省は、医療機関の施設整備などに必要なコストの一部を国が交付する「医療施設等施設設備費の国庫補助」に関する通知をこのほど発出した。今回、この補助金の交付要綱が一部改正。有床診療所にスプリンクラーなどを設置する場合の費用の一部が補助されることとなった。適用は2014年2月26日から。
具体的な内容としては、「スプリンクラー設置工事を行う場合には対象床面積1m²当たり1万7000円」「自動火災報知設備置工事を行う場合(300m²未満の施設)には1ヵ所当たり100万円」「火災報知設備置工事を行う場合(500m²未満の施設)には1ヵ所当たり30万円」が、基準額(=上限額)として補助金が交付されることとなる。
厚労省では、スプリンクラーなどの設置にかかる補助金を申請する有床診療所などは、14年4月25日までに事業計画書を提出し、審査後の6月下旬ごろに補助金交付の内示がされることなどが示された。