介護保険法に基づく施設として今回新設される介護医療院は、現行法の下で医療法に基づく病院あるいは診療所ではないことから、原則として名称中に転換前の病院や診療所の名称を含めることはできない。ただし都道府県などが開設を許可するにあたり、病院や診療所から転換する介護医療院に限定して、その名称中に転換前の病院や診療所の名称(○○病院など)を含めることを認めることとなっている。
社会保障審議会医療部会では、こうした医療機関から介護医療院への転換に伴う名称の特例ルールについて議論し、省令要件について検討。厚労省は、医療・介護サービスの利用者側から見て実態に合わない名称の使用を認めないことを、省令制定にあたっての判断基準とすることを提案した。
具体策では、医療機関の名称を(1)法令に基づいて一定の医療を担う病院・診療所(特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研究中核病院、救急病院、救急診療所、がん診療連携拠点病院など) (2)予算事業に基づき一定の医療を担う病院・診療所(休日夜間急患センタ一、救急救命センター、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、総合周産期母子医療センターなど) (3)その他患者の事実誤認の防止の必要性が高いもの (4)その他の名称(○○クリニックなど) の4類型に整理。このうち(1)~(3)を介護医療院の名称に含めることを原則認めない考え方を示し、おおむね了承された。