社会保障審議会分科会は、2018年度介護報酬改定に伴う運営基準を了承した。医療と介護サービスを一体的に提供する「介護医療院」は、1室の定員を4人以下とし、1人当たりの床面積を8平方メートル以上確保し、プライパシーに配慮する。介護療養病床の廃止に伴って新設された介護医療院は、生活の場となるため、居住空間を広めに設定。入居者の医療の必要度などにより、医師らの配置基準は異なる。
また、訪問介護のうちホームヘルパーが家事をする「生活援助サービス」に関しては、全国の平均利用回数を大きく上回る利用者のケアプランの場合、ケアマネジャーが市町村に届け出る仕組みを設ける。必要に応じて市町村が見直しを助言する。