昨年末、財務省から2016年度の税制大綱が発表されました。いくつか改正ポイントがありましたが、住宅取得に対する手厚い税制優遇は引き続き継続されますので、現在の税制について整理してみたいと思います。
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新築住宅の建物分の固定資産税の減額措置(一戸建ては3年間、2分の1に)
→ 2018年3月31日まで2年延長
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自宅の買い替えなどの譲渡損失の繰越控除(売却損を最長4年間、所得から控除)
→ 2017年12月31日まで2年延長
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長期優良住宅の特例(登録免許税の税率引き下げ、不動産取得税の減税、固定資産税の減額期間の延長)
→ 2018年3月31日まで2年延長
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相続した古い空き家や解体後の土地を売却した場合、売却益から3,000万円を控除して所得税を計算
→ 2016年4月1日から 2019年12月31日までの売却が対象
住宅ローン控除
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年末のローン残高の1%が、10年間に渡って所得税や住民税から戻ってくる制度のことです。
年末のローン残高の4,000万円まで(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合5,000万円)が対象となり、年間最大40万円、10年間で最大400万円の控除額となります(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は年間最大50万円、10年間で500万円)。消費税が10%に上がっても上限額は変わりません(2019年6月30日までの入居が対象)。
主な要件
- ・住宅の床面積が50m2以上であること
- ・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
- ・取得の日から6か月以内に入居すること
- ・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- ※所得税より控除額の方が大きい場合、翌年の住民税から前年の課税所得金額の7%で、13万6500円を上限に控除される
- ※1年目は確定申告が必要(翌年以降は年末調整)
すまい給付金
「すまい給付金」は、消費税率が引き上げられることによる住宅取得者の負担を軽減するための制度です。消費税8%の場合、住宅ローンを利用して住宅を購入すると、年収に応じて10万円~30万円の給付金を受け取れます。
消費税が10%へ引き上げられた場合、給付金額は最大50万円となり、年収基準も緩和されることになっています(2019年6月30日入居まで)。
また、50歳以上で購入する住宅が一定の基準(フラット35S同等基準)を満たしていれば、現金購入でも対象となります。
主な要件
- ・対象者自身が取得住宅に住んでいること
- ・床面積が50m2以上
- ・施工中に第三者機関による品質確認の検査を受けていること
※掲載の情報は2016年3月現在のものです。内容は制度運用中でも変わる場合がありますのでご了承ください。