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Livness Column

不動産の売却に関する
お金の基礎知識

新しい住まいを取得する際、手持ちの住宅や土地を売りたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
今すぐではなく将来的に売却の可能性がある方も、
不動産の売却時にかかるお金や税金の知識を備えておきましょう。

不動産の売却には各種費用や事務手続きが必要になりますので、あらかじめ基本的な知識をもっておきましょう。

一番気にしておきたいのは譲渡所得にかかる税金です。売った時の金額が、買った時の金額から減価償却分として一定の金額を引いた額より下がり、譲渡所得がマイナスとなれば税金は発生しません。また、譲渡所得がプラスになる場合でも、マイホームであれば譲渡所得から最高3000万円まで特別控除が適用されます(ただし、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要となります。また特別控除適用に関わらず、利益が出る場合は確定申告することが必要です)。

譲渡所得にかかる税率(所得税+住民税)は、不動産の所有期間に応じて変わります。所有期間5年超で20.315%、5年以下で39.63%です。また、所有期間が10年超のマイホームを売却した場合は6,000万円以下の部分で税率14.21%になる特例もあります。つまり、売却のタイミングは税金の観点からとても重要な要素と言えます。

リブネスは、大和ハウスグループの住まいの総合窓口です

大和ハウスグループの8社が連携するリブネスは、優良な既存住宅の流通を目指す、住宅ストック事業の相談窓口です。グループ会社の得意分野と全国に展開するネットワークを生かし、さまざまな住まいに関する課題に対応します。

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買取と仲介、どちらが有利?

取引の形と必要なお金について知る

売却したい時期や売却価格の希望などにより、買取・仲介のどちらが適当か検討しましょう。

POINT1不動産取引の種類について

不動産会社を利用する売却の方法には、「買取」と「仲介」があります。買取は不動産会社が直接不動産を買い取る方法。仲介は不動産会社が売主と買主の間に立ち、仲介役となって不動産を取り引きする方法です。住宅の売却を考える上で、どちらの取引が適切かを見極める必要があります。

【買取】
  • ・不動産会社が買主であり、さまざまな手続きが簡略化できる。
  • ・不動産の売却価格は仲介よりも低くなる。
  • ・できるだけ早く換金したい場合に適している。

【仲介】
  • ・不動産会社に依頼して売却活動を行い、買主を探す。
  • ・実務は不動産会社に依頼できるが、自身で行わなくてはならないことも多い。
  • ・仲介手数料がかかるが、売却価格は買取よりも高くなる可能性がある。
  • ・売れるまでに時間がかかることがある。

POINT2仲介手数料の基準と含まれる費用

不動産会社の仲介によって不動産を売却すると、仲介手数料がかかります。仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で下記のように定められています。不動産会社によって差があるので、ご自身でも計算して確認することをお勧めします。

仲介手数料の計算式(速算法)

取引額 仲介手数料(消費税別)
200万円以下 取引額×5%
200万円超から
400万円以下
取引額×4%+2万円
400万円超 取引額×3%+6万円

※400万円以下の空き家や土地を売る場合の手数料の上限は18万円+消費税

仲介手数料に含まれるサポート費用

1不動産の査定
売主の依頼を受け、不動産の価値に応じた適正価格を提示します。不動産のある土地の事情やエリアの特徴、周辺不動産の相場なども含めて判断します。
2買主探しに関する活動
購入希望者を集めるため、資料を作成して広告を出したり、それらの問い合わせに対応したりします。
3物件案内
購入を検討している人に、物件についての案内を行います。
4契約条件の交渉
売主と買主、それぞれの希望をくみ取って調整し、最終的な売買契約の成立まで導きます。
5契約
契約に必要な書類の作成を行ったり、契約がスムーズに進むよう売主や買主に情報の説明をしたりします。
6引き渡しに関する業務
登記など各種手続きをサポートしたり、当日の立ち合いなどを行ったりします。

POINT3不動産売却にかかる税金

住宅や土地を売却する際には、さまざまな税金がかかります。

1譲渡所得にかかる所得税
不動産を売却したことによる利益に対してかかります。マイホームの場合は3,000万円までの特別控除もあります。
2印紙税
商業的な取引において作成される文書に課税される税金です。
3抵当権抹消の登録免許税
抵当権の記載事項を抹消するには、抵当権抹消の登録免許税が発生します。
4住民税
譲渡所得に対して課税されます。住民税は、税務署に提出した確定申告書の内容をもとにお住まいの自治体で税額を計算します。
5固定資産税
不動産を売却すると所有者は変わりますが、課税されるのは「毎年1月1日時点」の固定資産の所有者なので、売却した年は売主が納税者となります。

お問い合わせ

大和ハウス工業株式会社 リブネス事業推進部
フリーダイヤル 0120-413-109

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