およそ40年ぶりに相続分野の民法が改正されました。
残された配偶者が亡くなるまで自宅に住める「配偶者居住権」が創設されます。
また、介護や看護に貢献した親族に報いる制度もできました。
自宅にそのまま住み続けられる権利
遺産相続とは、亡くなった人の財産を配偶者や子どもなどで分け合うもの。遺言書や相続人の話し合いで分け方が決まらない時は、民法で定められた「法定相続分」で遺産分割をすることになります。例えば、相続財産である自宅と金融資産を配偶者と子の2人で分ける場合、自宅の価値の方が高ければ、自宅を売却しなければ遺産分割ができません。そうなると配偶者は長年住み慣れた自宅を手放すことになります(図1)。このようなトラブルを回避するために、住んでいた自宅にそのまま配偶者が住み続けられる権利「配偶者居住権」が新しく創設され、2020年4月1日から施行されます(図2)。
介護などで貢献したら「特別寄与料」
長男の嫁など相続人以外の親族が、生前に無償で夫の両親の介護などを担っていても、その財産を相続することができないことが多くありました。従来の民法ではこのような貢献は制度として認められていなかったためです。しかし、今回の改正では「特別寄与料」制度ができ、貢献した人※1が相続人に対して金銭的な請求をできるようになりました(2019年7月1日より)。
故人の財産を直接相続できるわけではありませんが、故人の財産を相続した人に対して、貢献分として金銭を請求できるというものです。請求のためには日記や領収書などで記録を残しておくことが大切です。故人への貢献が認められるというのは、お世話をしている人にとっては朗報ですね。
※1…一定の要件を満たす、被相続人の相続人でない親族。
「配偶者居住権」は、例えばこんな場合に…
※2:相続開始時に被相続人所有の建物に居住。
法定相続分で遺産分割
配偶者と子どもの2人が、法定相続分で分けるとすると、それぞれ2分の1。3,000万円ずつ分けるには自宅を売却しなければなりません。
配偶者居住権を行使して遺産分割
自宅を居住権と所有権に分けて考えます。
自宅の配偶者居住権の評価が2,000万円とすると、配偶者がこの配偶者居住権を、残りの所有権2,000万円(負担付き所有権)は子どもが相続。金融資産も1,000万円ずつ分けることができ、配偶者は当面の生活費にも困りません。
配偶者居住権の評価額は、建物の残存耐用年数と配偶者の平均余命などから個別に計算します。この配偶者居住権は配偶者が生きている間は継続され、配偶者が亡くなった後は子どもが自宅を引き継ぐことができます。
ファイナンシャルプランナー 福一 由紀
※掲載の情報は、2019年12月時点のものです。内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。