贈与や相続を受けた場合は贈与税や相続税が課税されますが、税額を決めるときの
土地の評価は「路線価」を基準にして決まります。この路線価の調べ方をご紹介します。
路線価とは?
路線価は、毎年1月1日を評価時点として、7月1日に国税庁が公表します。道路に対して路線価が設定され、その道路に面した土地の評価に使われます。公的な土地の評価として確認できる路線価ですが、実際の土地の時価の8割程度で設定されています。全国の路線価が公表されているので、土地の評価のひとつとして確認しておくとよいでしょう。国税庁のWEBサイトで、実際の路線価を確かめることができます。
路線価を使って評価額を算出
一般的に土地の路線価額は、「路線価×地積(㎡)」で求められますが、その土地の事情によって調整が入ります。例えば、道路からの奥行きが短い場合や長い場合は土地の使い勝手が悪くなるので、路線価は減額(奥行価格補正率)されます。また、複数の道路に面している場合など、それぞれの土地の形状に応じて調整されます。路線価額を正確に算出するには、相続専門の税理士など専門家に依頼しましょう。
路線価が設定されていない場合は?
路線価が設定されていない地域もあります。その場合、土地に対する相続税や贈与税の評価は、「固定資産税評価額」と「評価倍率表」から行われます。固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書などで確認することができます。評価倍率表は、路線価図を調べるWEBサイトより路線価と同様に住所を指定して調べることができます。この時の評価額は「固定資産税評価額×評価倍率」で算出できます。
路線価図の見方
国税庁のWEBサイト「路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)のトップページから都道府県を選び「路線価図」をクリックします。次の画面で住所を選んでいくと、地図が表示されます。これが路線価図です。路線価図に描かれている道路上に、数字とアルファベットが記されています。この数字が路線価で、1平方メートル当たりの価額が千円単位で表示されています。東京都が発表した基準地価で2022年住宅地の上昇率トップの中野区新井2丁目エリアを例に路線価図を見てみましょう。
路線価図の見方(国税庁WEBサイト参照)、路線価図Ⓒ2023 ZENRIN CO.,LTD(Z23LC第339号)
❶ 地区の種類を表す記号
数字やアルファベットを囲む枠は、その道路のある地区の種類を表しています。枠の上部または下部(路線の向きによっては右または左)が「黒塗り」の場合、「黒塗り」側の路線の道路沿いのみが該当。「斜線」の場合は「斜線」側の路線には該当しません。「白抜き」の場合はその路線全域に該当。枠がない場合は普通住宅地区を表します。
❷ 借地権の割合
各路線価の右隣に表示しているA〜Gの記号に対応する借地権割合を示します。
❸ 住所と路線価の見方
【a】町丁名及び街区番号を表示。この場合は「新井2丁目10番」を示しています。
【b】1平方メートル当たりの価額を千円単位で表示。アルファベットは借地権割合を表示。
「530C」は、1平方メートル当たりの路線価が530,000円、土地の借地権(土地だけ借りて使用する権利)の価額は通常の所有地の70%となることを表示。
※掲載の情報は2023年1月時点のものです。内容は変わる場合がありますので、ご了承ください。
ファイナンシャルプランナー 福一 由紀
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