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2021年01月29日
社会保障審議会
21年度介護報酬改定を答申、「長期療養生活移行加算」は60単位に
社会保障審議会は1月18日、2021年度介護報酬改定について田村憲久厚生労働大臣に答申した。施設系サービスでは介護医療院について、医療が必要な要介護者の長期療養・生活施設としての機能強化を図るため、療養病床に1年以上入院していた患者を受け入れた場合の評価として、「長期療養生活移行加算」(60単位/日)を新設する。
介護医療院への転換促進策では、介護療養型医療施設について、半年ごとに移行計画の提出を求める制度を設け(初回期限は21年9月末)、提出を怠った場合は次の期限までの間、基本報酬を1日10%減算するペナルティを科す(移行計画未提出減算)。介護療養型医療施設は基本報酬の引き下げも行う。「移行定着支援加算」は、予定通り廃止する。
施設系サービス共通の見直し事項では、「口腔衛生管理体制加算」と「栄養マネジメント加算」を廃止。基本サービスに組み込み、栄養ケア・マネジメントを行わない場合は、1日14単位を減算する(3年間の経過措置あり)。「低栄養リスク改善加算」も廃止するが、代わりに入所者全員の栄養ケア実施や体制強化を評価する「栄養マネジメント強化加算」(11単位/日)を新設。入所者の自立支援・重度化防止の取り組みを評価する「自立支援促進加算」(300単位/月)も創設する。
訪看の「看護体制強化加算」は要件緩和で算定率向上目指す
訪問看護では、算定率の低さが課題だった「看護体制強化加算」について、「特別管理加算」を算定した利用者の割合に関する要件を現在の30%以上から20%以上に緩和。これに伴い報酬単位は引き下げる。また、リハビリ専門職による訪問看護に一定の制限をかける目的で、「看護体制強化加算」の要件に看護職員の割合が6割以上であることを追加するとともに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護の報酬を引き下げる。
なお、21年度の介護報酬改定率0.70%のうち0.05%分は、新型コロナウイルス感染症への対応分として、21年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%の上乗せを行うことも決まった。
(2021年1月18日時点の情報に基づき作成)