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2021年02月19日
政府
医療法等一部改正案が国会提出、22年度に外来機能報告制度を創設
政府は2月2日、外来機能の明確化と連携や、医師の働き方改革を推進するための「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案」(以下、医療法等の一部改正案)を閣議決定し、通常国会に提出した。
外来機能の明確化と連携では、療養病床または一般病床を持つ病院と診療所の管理者を対象に、▽「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)の実施状況▽当該外来を地域で基幹的に担う意向がある場合はその旨―について都道府県知事に報告する義務を課す「外来機能報告制度」を創設する。無床診療所には任意での報告を求める(2022年4月1日施行)。
医療計画は記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保」を加え現在の5疾病5事業を、第8次計画からは5疾病6事業に改める(24年4月1日施行)。
医師の働き方改革では、24年4月からの休日・時間外労働の上限規制導入に向けて、地域医療の確保や技能向上を目的とした研修を実施するために止むを得ず長時間労働となる医療機関を都道府県が指定する制度を新設。指定を受けた「特定地域医療提供機関」(B水準)、「連携型特定地域医療提供機関」(連携B水準)、「技能向上集中研修機関」(C-1水準)、「特定高度技能研修機関」(C-2水準)では、年間上限が1,860時間に緩和される代わりに、対象業務に従事する医師への健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバルの確保など)の実施が義務づけられる(24年4月1日に向け段階的に施行)。
救急救命士などの業務範囲を拡大し、タスクシフト/シェアを促進
医師からのタスクシフト/シェアを進めるため、医療関係職種の業務範囲も見直す。例えば、救急救命士は法改正後、重度傷病者が医療機関に到着し、入院するまでの間の救急救命処置の実施が可能になる(21年10月1日施行)。
2021年2月2日の情報に基づき作成