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2021年05月18日

中厚労省

医療機能情報提供制度の報告事項に外国人患者の受入れ体制など追加

医療機能情報提供制度に基づく医療機関の報告事項が、関係省令や告示の改正で4月1日から見直されている。2021年度からは外国人患者の受入れ体制や、妊産婦への積極的な診療の実施などについての報告が新たに求められる。

医療機能情報提供制度は、医療機関に基本情報(診療科目、診療日、診療時間など)や対応可能な疾患・治療内容といった情報の報告を義務づける仕組み。集まった情報は、都道府県の医療情報ネットなどで公表し、住民が医療機関を選択する際に役立ててもらう。

4月1日付の省令及び告示の改正では、医療機関に報告する事項の見直しが実施された。院内サービスなどの関係では、(1)外国人患者の受入れ体制、(2)車椅子等利用者に対するサービス内容、(3)電子決済による支払いの可否(従来のクレジットカードによる支払いの可否から変更)―を追加。(1)では、▽対応することができる外国語の種類▽多言語音声翻訳機器の利用の有無▽外国人患者の受入れに関するサポート体制の整備(病院のみ)―についての報告を求める。(2)では、▽施設のバリアフリー化の実施▽車椅子等利用者用駐車施設の有無▽多機能トイレの設置―が報告事項に定められた。

診療内容や保健・医療・介護サービスに関連した事項では、妊産婦に対する診療体制を充実させる国の施策を反映して、「産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無」が追加された。

このほか、20年度の診療報酬改定を踏まえ、「対応することができる短期滞在手術」の4泊5日までの手術から、「終夜睡眠ポリグラフィー」と「子宮鏡下子宮筋腫摘出術」を削除。健康増進法の改正を受けて、「喫煙室の設置」を報告事項から削り、代わりに「特定屋外喫煙場所の設置」(病院などが該当する「第一種施設」の屋外の一部のうち、受動喫煙防止のための必要な措置がとられた場所)を加える見直しも行なった。

2021年4月1日時点の情報をもとに作成

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