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2021年10月15日
厚労省・オンライン診療検討会
診療の可否判断の「オンラインでのやりとり」が論点に
厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」は10月7日、約3カ月ぶりに開かれ、初診からのオンライン診療の恒久化について議論した。この日は、かかりつけ医がおらず、基礎疾患などの医学的情報などもない患者について、初診からのオンライン診療の可否を判断するために行う「事前のオンラインでのやりとり」の扱いが争点になった。厚労省は、オンライン診療とは異なる枠組みで実施する案を示したが、異論を唱える構成員も複数いた。
初診からのオンライン診療は、患者の安全性を確保する観点から、かかりつけ医による実施を原則とする方向だが、その一方で、オンライン診療を広く普及するためには、あまり厳しい制約を設けるべきではないとの意見もある。こうした背景から、政府が今年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」は、かかりつけ医がいない場合や、かかりつけ医以外が行うオンライン診療で患者の状態に関する十分な情報がない場合であっても、医師と患者による事前のオンライン上のやりとりで、過去の医療履歴や基礎疾患などの情報を把握でき、医師と患者の双方がオンライン診療が可能との判断・合意に至った際には、初診からの実施を認める考えを打ち出している。
事前やりとりはオンライン診療とは異なる枠組みで実施 厚労省
この日は、この「オンラインでのやりとり」の詳細や運用を議論。厚労省は、「オンライン診療の可否についての医学的判断を行う枠組みであるため、そのやりとり自体はオンライン診療とは異なる枠組みで実施する」との考えを検討会に提示した。だが、構成員からは、▽事前のやりとりにも診療報酬的なものをつけないと実施が進まないのではないか▽事前のやりとりは自由診療とするが、診療を行なった場合は事前やりとりの部分も含めてオンライン診療と位置づけ、全て保険診療で対応してはどうか―など、厚労省案に否定的な意見が多く聞かれた。
こうした声に厚労省は、健康相談や受診勧奨などとして、診療報酬の枠外で費用が発生する仕組みはありうると説明し、次回以降の検討会に、具体的なフロー案などを提示する意向を明らかにした。
2021年10月7日付けの情報を基に作成