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2021年11月26日

厚労省・検討会

初診からのオンライン診療、制度設計の大枠固まる

2022年度から恒久化される、初診からのオンライン診療について、かかりつけの医師以外が行う場合のオンラインでの事前やりとりを含む、制度設計の大枠が固まった。厚生労働省の検討会は近く、最終案を取りまとめる予定で、これを受けて中央社会保険医療協議会・総会が、診療報酬上の要件設定などの検討に入る。

厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」は11月10日、事務局が示した初診からのオンライン診療の取扱いに関する案を大筋で了承した。それによると、初診からのオンライン診療を認めるのは、(1)かかりつけの医師を受診する場合、(2)かかりつけの医師に準ずる一定の医学的情報を持つ医師を受診する場合、(3)前出の(1)、(2)のいずれにも該当しないが事前のオンラインでのやりとり(=診療前相談)で医学的情報を取得でき、医師と患者が合意した場合―とする。

(2)で求める「医学的情報」は診療録、診療情報提供書、健康診断結果などを想定。ただし、患者の症状や背景は様々であることから、一律に定めることはせず、医師が患者から提供された医学的情報と症状を合わせて可能と判断した場合は、オンライン診療を行ってよいこととする。

事前に医学的情報がない場合は「診療前相談」の実施を必須化

診療に必要な医学的情報が揃っていない(3)のケースでは、「診療前相談」の実施を必須化する。具体的には、医師と患者が事前にオンラインによるリアルタイムでのやりとりを行い、医師が患者の症状や医学的情報を確認。適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能と判断し、相互に合意した場合にのみ、オンライン診療の実施を認める。

オンライン診療に至った場合は、診療前相談で患者から得た情報の診療録への記録を求める。診療に至らなかった場合も、診療録に準じて保存しておくことが望ましいとした。医療機関には、診療前相談の結果、オンライン診療を行えない可能性があることや、診療前相談の費用等について、自院のホームページへの掲載などを通じて患者に十分周知することを求める考えだ。

2021年11月10日時点の情報に基づいて作成

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