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2022年12月12日

厚労省が制度整備の具体案

医療機関による「かかりつけ医機能」の報告制度を創設へ

厚生労働省は11月28日、「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」の具体案を社会保障審議会・医療部会に示した。医療機関が自院のかかりつけ医機能を都道府県に報告する制度を新たに創設。患者・国民向けの対策では、かかりつけ医機能の定義を法定化した上で、現行の「医療機能情報提供制度」の情報提供項目をわかりやすい表現に見直し、かかりつけ医を探しやすい環境を整える。年内に医療部会が基本的考え方をとりまとめる。

厚労省案は、(1)国民の多様な医療ニーズに対応するためのかかりつけ医機能の強化、(2)国民への情報提供体制の整備―が主な柱。

(1)では、医療機関が都道府県に対して、▽外来医療(幅広いプライマリケア等)の提供▽休日・夜間の対応▽入退院時の支援▽在宅医療の提供▽介護サービス等との連携―の5つの機能を担う意向などを報告する「かかりつけ医機能報告制度」を新設する。都道府県は報告結果から5機能をあわせ持つ医療機関を確認・公表。地域における機能の充足状況も確認し、不足する機能がある場合は地域の協議の場で、例えば既設・新設の医療機関に当該機能を担うよう要請するなどの対応策を検討する。

医師からの書面交付と説明で医師・患者間の「かかりつけ関係」を確認

医療機関と患者の双方が「かかりつけの関係」にあることを確認できるよう、医師が継続的な医学管理が必要な患者に書面の交付と説明を行う仕組みも導入する。

(2)では、かかりつけ医機能を「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」と定義し、医療法にも明記する。一方、医療機能情報提供制度は現在もかかりつけ医機能に関する情報として関連する診療報酬の届出状況などを公表しているものの、患者・国民から見てわかりづらいとの批判が絶えず、見直すことにした。

項目の具体的な内容は今後検討するが、例えば▽対象者の別(高齢者、子どもなど)▽日常的によくある疾患への幅広い対応▽入退院時の支援など医療機関との連携の具体的内容▽休日・夜間の対応を含めた在宅医療や介護との連携の具体的な内容―などに改めることを想定している。

2022年11月28日現在の情報を基に作成

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