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ご利用者
の声その2
大阪市内にお住まいのOさまご夫妻は、約30年前、ご子息の一人が将来住めるように、出身地に近い奈良県葛城市にダイワハウスの住まいを建てられました。それからは別荘代わりに使うなどされていましたが、「歳を重ねると奈良まで行くのが億劫で…。どこか信頼できるところが借りてくれたらと思い、50歳という年齢制限もクリアしていたのでJTIにお願いしたんです」。その決断の裏には、昔の苦い経験がありました。今お住まいの大阪の土地は相続されたものですが、当時は20世帯が住む文化住宅が建っていたそう。Oさまは「家賃の集金から退居の交渉まで、本当に大変な思いをしました。もう二度とあんな不動産経営はしたくない。その点、JTIなら3年ごとの契約で、6カ月前に連絡したら解約できますし、ご入居者とのやりとりも私たちが表に出なくても責任を持って対処してくれますから」と大きな信頼を寄せられます。相場より家賃が安いのも「安心料だと思っています」とご納得です。
奈良の家は、建てる時に基礎の高さを上げるなど、細部までこだわっただけに愛着もひとしお。築年数こそ経っていますが、入居したご家族が気に入られ、最初の3年を終えて再契約を結びました。
大切な資産の管理を安心して任せられる今、Oさまご夫妻は、ご子息たちと3世帯10人の大家族で、笑顔に満ちた暮らしを楽しんでいらっしゃいました。
※あくまで個人の感想です。経営実績を保証するものではありません。
【賃貸住宅における一括借上に関する注意事項】●賃貸住宅を賃貸する場合、借主(サブリース会社を含む)による一定の条件があります。●賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協議の上、賃料の改定を行う場合があります。●また改定時期にかかわらず、物価・経済状況の変動や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不当になった場合も、貸主借主協議の上、賃料の改定を行う場合があります。●賃料改定の協議が、賃料の改定期日以降に整った場合は、改定期日に遡って改定されます。●賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責期間が適用される場合があります。●また、建物や設備の維持修繕等においては、建物所有者としてご負担いただく費用があります。●賃貸借契約期間中においても解約になる場合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場合には正当な事由が必要となります。
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