二世帯の暮らしを、もっと豊かに、もっと多彩に。
少子高齢化が確実に進んでいる今、
共働き世帯の増加とともに待機児童が問題となり、少し先を見ると空き家や相続への対応も必要です。
そんな時代に応えるのが、ダイワハウスの二世帯住宅。
孫育てにも介護にもプラスになる動線や、親子が気兼ねなく暮らせるプランニング、
そして、空き家の心配も解消する賃貸活用など。
親・子・孫の三世代のニーズに、きめ細やかに応えていきます。
もっと豊かに、もっと多彩に。
ダイワハウスは、未来を見据えた二世帯の暮らしをご提案します。
親世帯にとっても、子世帯にとっても、
いつも、いつまでも、お互いが心地よく安心して暮らせる。
そんな理想の二世帯住宅を
ダイワハウスは、「提案力」「技術力」「将来対応力」という
3つの力を組み合わせて築きあげます。
親世帯と子世帯の生活のリズムは違うことが多いもの。
たとえば、玄関の位置、また上下階の寝室や階段、水まわりの位置などに配慮したり、ちょっとした工夫をすることで、二世帯がお互いに気兼ねなく暮らせる住まいになります。
浴室、洗面所、クローゼット、和室をなるべくつなげて配置すると、孫をお風呂に入れて、着替えから就寝までの動きがスムーズにできます。実はこの動線は、将来の介護にも対応。今を大切にしながら、これからを見据えてプランニングしています。
荷物が多くなりがちな二世帯の暮らしには、ご家族に合わせた収納が欠かせません。ダイワハウスでは、単に収納スペースを設けるだけではなく、各世帯で使うもの・共有で使うものを把握し、家事や生活の動線まで考慮した収納をプランニング。片付けやすく暮らしやすい二世帯の住まいを実現します。
空間を使い切る収納アイテムもご提案!
ダイワハウスでは、オリジナルの収納アイテムもご提案。住まい方アドバイザーの近藤典子さんと共同開発した「しまいごこちイージークローク」は、棚板やパイプを自由に動かせるので空間を使い切ることが可能。また、お子さまの成長などライフステージの変化にも対応し、将来にわたって活用できます。
理想の二世帯住宅をご提案できる理由。それが、「ライフミーティング」。
プランニングを成功させるために、ダイワハウスが取り組んでいること。それは、お客さまの現在のお住まいに伺う「ライフミーティング」です。「Team-xevo(チーム ジーヴォ)」のスタッフが家づくりのご要望を入念にヒアリングするだけではなく、親世帯・子世帯それぞれの暮らし方を肌で感じることも大切にしています。その経験をプランニングに活かすからこそ、理想の二世帯住宅をご提案することができます。
ダイワハウスの二世帯住宅は強靱な構造を活かし、壁や柱を最小限にしたことで、天井高2m72cm※1、開口幅最大7m10cm※2を実現。限られた敷地でも空間に広がりをもたらすことで、二世帯の暮らしにゆとりが生まれます。
「広さ」を支える「強さ」が家族と住まいを守る!
エネルギー吸収型耐力壁「D-NΣQST(ディーネクスト)」
地震エネルギーを効果的に吸収し、繰り返す震度7クラスの地震にも耐えつづける「粘り強さ」を発揮。構造体の損傷も最小限に抑えます。
ダイワハウスの二世帯住宅は、防水・防湿性に優れた「外張り断熱通気外壁」や独自の外壁材「ベルサイクス・DXウォール」、外壁塗装「KIRARI+(きらりプラス)」の採用で高い耐候性を発揮。住まいの劣化を最小限に抑え、メンテナンスコストの低減に貢献します。
お互いの生活音が気になる。それは、二世帯暮らしの悩みの一つ。ダイワハウスの二世帯住宅では、二重の防振技術を取り入れた「マルチプレックス遮音床」と「ALC床」を採用。2階からの生活音を効果的に抑えます。また、「外張り断熱通気外壁」が屋外の騒音から暮らしを守ります。
※上記の内容はxevoΣ(ジーヴォシグマ)の場合です。skye(スカイエ)など、その他の商品につきましてはダイワハウスの担当者にお尋ねください。
住宅の「断熱」性能を大幅に向上させるとともに、高効率な省エネ機器などによる「省エネ」と太陽光発電などによる「創エネ」を組み合わせ、年間の一次エネルギー※消費量の収支をゼロとすることを目指した住まいです。
暮らす人と環境にやさしいZEHのメリット
・毎月の電気代を抑えられる!
・夏涼しく冬暖かい一年中快適!
・停電時も電気が使えて安心!
・新築時に補助金が使える場合も!
ダイワハウスの二世帯住宅(同居・近居)は、移住・住みかえ支援機構(JTI)が定める基準に適合しているため、空き家になっても第三者に貸すことができ、JTIから家賃が終身にわたり支払われます。また、分離同居の場合は将来、親世帯・子世帯のどちらかが空き家になった場合でも、条件を満たせば一世帯だけでも貸すことができ、空室の場合でもJTIが家賃保証します。
【賃貸住宅における一括借上に関する注意事項】●賃貸住宅を賃貸する場合、借主(サブリース会社を含む)による一定の条件があります。●賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協議の上、賃料の改定を行う場合があります。●また改定時期にかかわらず、物価・経済状況の変動や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不当になった場合も、貸主借主協議の上、賃料の改定を行う場合があります。●賃料改定の協議が、賃料の改定期日以降に整った場合は、改定期日に遡って改定されます。●賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責期間が適用される場合があります。●また、建物や設備の維持修繕等においては、建物所有者としてご負担いただく費用があります。●賃貸借契約期間中においても解約になる場合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場合には正当な事由が必要となります。
二世帯住宅は、税制面でもメリットいっぱい!
※詳しくは、ダイワハウスの担当者へお尋ねください。