消費税増税間近!住宅・不動産・建築関連で消費税がかかるもの、非課税のもの
公開日:2019/04/26
2019年の10月から消費税が10%に増税される予定です。住宅・不動産・建築関連において、消費税がかかるものとかからないものについて解説します。
- ※掲載の情報は2019年4月時点のものです。内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。
消費税がかかるもの
はじめに、不動産・住宅・建築などで、消費税がかかるものを挙げます。
- 1)建物の建築工事(建築請負代金)
- 2)リフォームの代金
- 3)仲介手数料(売買・賃貸借とも)
- 4)住宅ローン等の事務手数料、繰り上げ返済などの事務手数料
- 5)司法書士などへの報酬
その他にも、物件を購入したり、新しく家を建てたりすると、引っ越し費用、家具、家電購入費など、増税となった場合には様々な場面で負担増となってきます。
一部に消費税がかかるもの
- 1)マンション、分譲一戸建て
このような、土地+建物所有権(区分所有権)を購入する場合は、建物相当分にのみ消費税がかかります。
消費税がかからないもの
次に、消費税がかからないものを挙げます。
- 1)土地の購入代金
土地は使っても減らないので、「消費」に当たらないということで、「消費」税対象外です。また、土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利のことをいいます。 - 2)住宅ローンの返済利息
利子や預貯金の金利にはかかりません。国税庁ホームページには、「消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。」と記載されています。 - 3)住宅ローンの保証料
- 4)火災保険料
- 5)保証金・敷金
国税庁ホームページによると、「事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。」とのことです。
以上は、「消費税になじまない」という理由で消費税がかからないとされています。
さらに、
- 6)居住用の家賃
- 7)地代(借地など)
これらは、「社会政策的配慮」として消費税がかからないとされています。本来、消費税課税対象に該当するのですが、多くの人から反対されそうなので、政府が非課税にしているということのようです。ちなみに、事務所用の賃貸(例えば、オフィスビル)や商業施設の賃料などには、消費税がしっかりとかかります。
特殊な中古物件
消費税は事業者が納める税ですので、個人が売る場合にはかかりません。
先ほど、「マンション、一戸建ての売買において、土地部分は非課税、建物部分は課税対象」と述べましたが、例えば、個人が所有する中古物件の場合、建物部分についても非課税です。業者が所有している中古物件の場合は、当然建物部分には消費税がかかります。新築マンションなどは、ほぼすべてデベロッパーが販売しますので、消費税がかかってくるわけです。
こうして分類すると、やはり消費税がかかるものが多いようです。不動産の購入、建物の建築は大きな金額ですので、消費税増税の影響は大きいと思います。