生前贈与で相続税対策
相続税対策のなかで、最も基本的かつ簡単に実行しやすい対策が、生前贈与を活用した税務対策です。被相続人(亡くなる予定の人)から相続人(被相続人の配偶者や子ども等)または相続人以外の人(孫や親戚等)へ、生きているうちにできるだけ多くの財産を移転しておき、いざ相続が発生したときには相続税の対象となる財産を圧縮しておこうというものです。
贈与税
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがありますが、ここでは一般的に行われている「暦年課税」についてご説明します。
贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告は不要です。
贈与税のかからない範囲内で子や孫に現預金を贈与するということが、一般的に行われていると思います。
贈与成立の要件
祖父母又は親が、子名義、孫名義の預金口座を開設して、そこへ毎年110万円を贈与したとします。これは有効な相続税対策でしょうか?
贈与が成立する要件は、自己の財産を無償で相手方に与える意思「あげるよ」を示し、相手方がそれに受諾すること「もらうよ」によって成り立ちます。つまり、「あげる」だけではなく「もらう」側の意思表示も必要になります。子名義、孫名義の預金口座へ資金を移動していても、その事実を子自身、孫自身が知らない場合には、贈与が成立していないと判断される可能性が高いです。
名義預金
親は多額の預金があることを子、孫に知られたくない、親の財産を当てにせず自立して生活してほしい、未成年なので無駄遣いをしてほしくない等の理由から、生前に内緒で資金移動しているケースはよくあることかと思います。このような預金を「名義預金」といいます。
名義預金が誰の財産となるかは、名義人ではなく実質で判断されます。税務署から「実際には生前贈与が成立してない、形式的に名義変更されているだけだ!」と判断された場合には、相続財産に加えられて相続税の課税対象となります。なんと税務対策として何年もかけてコツコツ贈与を行ってきたつもりが全く無駄に終わる可能性があります!
国税庁が公表した「平成29年事務年度における相続税の調査状況」によると申告漏れ相続財産は「現金・預貯金」が34.1%を占め一番高い割合となっています(※1)。名義預金であると指摘され修正申告になっているケースが多いようです。
※1…「その他」合算を除く
名義預金が疑われるポイント
- 受贈者(子・孫等)が預金口座の存在を知らない
- 通帳や銀行印を贈与者(親等)が管理している
- 贈与を受けた口座には入金履歴があるが出金履歴がない
- 親と同じ銀行印を使って口座開設している
- 贈与契約書を作成していない
- 贈与税を払っていない、申告していない
ヘソクリも!?
無職の配偶者が多額の預貯金や株式、生命保険を持っているケースがあります。「これは生活費を倹約してためたヘソクリだから私のものだ」と主張しても、その資金の出所が夫である配偶者であると判断された場合には、ヘソクリも相続財産となる可能性があります!
贈与が否認されないための具体的対策
- 贈与契約書を作成し、署名押印する
- 通帳や銀行印は贈与を受けた人が管理している
- 贈与を受けた人が贈与資産を自由に使用できる状況にする
- 銀行印は各人毎に違うものにする
- 現金ではなく振込で資金移動をして履歴を残す
- 毎年、贈与税を申告している
- 贈与型の生命保険を活用する(贈与を受けた子や孫が契約者となって生命保険に加入する)
事前に対策をしましょう!
名義預金として相続税が課税されるか、課税されないかは、実質で判断されます。一律に名義預金であるか、名義預金ではないかを判断できるものではありません。
故意にこの名義預金を相続税の申告の際に除外してしまうと、隠蔽(いんぺい)とみなされてしまう恐れもあるので注意が必要です。
誤った相続税対策を行っている可能性もあるので、有効に生前贈与が行われているのか、一度専門家に判断してもらうのが良いでしょう。
執筆者
清水龍二
Gful税理士事務所 代表税理士
※掲載の情報は2019年9月時点のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。