夫婦や親子で資金を出し合い、協力して家を建てると、
出資額に応じて共有名義で登記をしなければなりません。
今回は、共有名義にする場合のルールや
メリット・デメリットについてまとめました。
家を建てる際、資金の出資者が所有者として名義人になることが原則です。複数の出資者がいれば所有者も複数となり、これが共有名義と言われるものです。共有名義にする場合には所有者ごとの持分割合を決めて登記する必要があり、それぞれの持分に応じて所有権が認められます。
これは夫婦間においても同様で、夫婦それぞれが実際に負担した金額の割合に応じて持分を決めるのが基本です。夫婦の財産は二人のものだからと考え、出資した持分と関係なく名義を半分ずつにすると、贈与税の基礎控除額110万円を超える部分は贈与とみなされます。
現金で購入する場合や、夫婦それぞれがローンを組む場合は持分を計算しやすいのですが、住宅ローンが1つで連帯債務の場合などは、各自の年収に応じて配分します。
夫婦で共有名義にするメリットは、それぞれの財産が明確に区分できること以外にもあります。例えば「収入合算をすることで金融機関の収入基準をクリアしやすくなる」「それぞれが住宅ローン控除を受けられる」「売却時にそれぞれが居住用財産の3,000万円特別控除を利用できる」などです。
逆にデメリットもあります。離婚する場合など、どちらかが家の売却に反対していると、勝手に売却することはできません。また、残った住宅ローンの負担でトラブルになることもあります(売却時に利益が出れば共有持分の割合に応じて分け、負債が残ればそれも共有持分の割合に応じて負担することになります)。
ちなみに、建物が共有名義の場合でも、持分に合わせてそれぞれが火災保険や地震保険に加入する必要はありません。1つの建物について契約1件、契約者1人です。被保険者は所有者全員にしておきましょう。地震保険は地震保険料控除が使え、所得が高いほど控除率が高いので、年収が高い人を契約者にすると良いでしょう。
共有名義にする場合、住宅ローンの組み方は2通りあります。「ケース1:夫婦それぞれで住宅ローンを組む(夫婦ペアローンなど)」か「ケース2:夫婦のどちらかが収入合算者、連帯債務者として収入を合算して住宅ローンを組む」かです。
前者の場合、出産や子育てなどにより妻が退職して収入がなくなることも考慮せねばなりません。夫が年間110万円を超えて妻の返済の肩代わりをすると、夫から妻への贈与とみなされて贈与税が発生する場合があります。その時には、贈与税を支払うか、共有名義の持分を変更することになります。
後者の場合は、それぞれの年収と出資割合に応じて持分を配分します。
ケース1夫婦それぞれで住宅ローンを組む(夫婦ペアローンなど)場合
ケース2夫婦のどちらかが収入合算者、連帯債務者として住宅ローンを組む場合
※1:4,000万円×600/(600+400)=2,400万円 ※2:4,000万円×400/(600+400)=1,600万円
登記の基本ルールにのっとらず持分を決めた場合、下のように贈与税が発生する可能性があります。
実際にはさまざま要素が絡んできますので、登記をする際には税理士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
条 件出資割合 夫3/5、妻2/5の場合
夫婦の共有名義で登記することにより、メリット・デメリットがあることをあらかじめ知っておきましょう。どのような名義で購入するか、売買契約締結前によく検討することが大事です。
メリット
- ●収入合算で金融機関の収入基準をクリアしやすくなる
- ●それぞれで住宅ローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除が適用され、控除額が大きくなる
- ●売却時に、居住用財産の3000万円特別控除がそれぞれ使え、控除額が大きくなる
- ●出資比率に合わせて登記するので、財産を明確に区分できる。離婚する場合、財産分与の話し合いがスムーズに進む
- ●夫婦のどちらかが亡くなると、相続財産が減ることで相続税が少なくなる
デメリット
- ●単独名義に比べて登録免許税や登記費用が少し高くなる
- ●収入が減少した時に住宅ローン控除の控除額の減少リスクが人数分増える
- ●売却する場合は共有者全員の同意が必要なため、離婚などでどちらかが売却を拒否すると処分しにくくなる
- ●共有名義人の一人が死亡して相続が発生した場合、相続人が複数いると共有名義の人数が増え複雑になる
(一社)住まいる総合研究所
井口 克美先生(住宅評論家)
1987年株式会社リクルート入社。SUUMO(旧週刊住宅情報)及びSUUMOカウンターにて、営業及び企画を担当。
マンションから注文住宅まで幅広い領域で活躍。2014年「住まいる総合研究所」を設立し、セミナー講師及び執筆活動に取り組んでいる。
2017年11月現在の情報となります。