家賃収入がローン返済をカバーし、さらには税務対策で多くのメリットがあります。
自宅の建設を考える場合、まず気になるのが資金の問題。長期間住宅ローンを抱える負担を考え、建設を躊躇されている方も多くいらっしゃいます。そこで、自宅の一部に賃貸住宅を併設することにより、家賃収入を得る賃貸併用住宅が注目されています。賃貸部を設けることで、住宅ローンの一部、場合によっては全部を家賃収入でまかなうことが見込めるため、資金的に難しいと思われていた土地購入や建て替えも実現できます。
また、賃貸部を設けることで、固定資産税や相続税の税務対策になり、さらにローン完済後は収入源としても期待できます。
税務対策Tax saving
所得税
賃貸部にかかる必要経費(固定資産税・都市計画税・減価償却費・借入金の支払利息等)は不動産所得の計算上、家賃収入から控除することができます。これにより不動産所得は小さくなり、所得税の減額が期待できます。
固定資産税・都市計画税
土地の場合
賃貸住宅では、【戸数×200m2】までの敷地が「小規模住宅用地」扱いとなり、課税の基準となる課税標準額が固定資産税評価額の1/6(都市計画税は1/3)まで軽減されます。
敷地が【戸数×200m2】を超える部分に関しては1/3(都市計画税は2/3)の軽減となります。
建物の場合
一定の基準を満たしている新築住宅の場合、120m2※までの住居部分について建物にかかる固定資産税が3年間(3階建て以上の準耐火構造、耐火構造の場合は5年間)1/2に軽減されます。
※1戸あたりの床面積が50m2(賃貸部分は40m2)以上280m2以下の場合に限ります。
不動産取得税
新築や建て替えをする場合、建物に不動産取得税が課税されます。しかし、一定の条件を満たすことで固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。自宅のみの場合は1戸だけの控除ですが、賃貸併用住宅の場合は1戸ごとに控除されます。
※1戸あたりの床面積が50m2(賃貸部分は40m2)以上240m2以下の場合に限ります。
●令和5年度の税制に基づく記載です。
●内容については、法改正により変更される場合があります。
詳しくは、各都道府県税事務所、または弊社営業担当までご相談ください。
住宅ローン負担軽減/老後の収入Income
住宅ローン負担軽減
家を新しく建てたいが、住宅ローンに生活を圧迫されたくない、自己資金が少ないが家を建てたい等とお考えの場合、賃貸併用住宅は有効な方法です。例えば1戸賃貸住宅を併設するだけでも、家賃収入をローン返済の一部に充てることができます。さらに賃貸部を増やし、ローン全額を家賃収入でまかなうことで、毎月収入が見込めることもあります。
老後の収入
ローン返済が終わったら、家賃は毎月の収入となるので、年金以外の継続的な収入源として期待できます。また、一括借上システムを活用し経営を一任することで、手間を負うことなく一定の収入が見込めるので、老後の安心感が違います。
<一括借上システムについて>
●建物請負契約と同時に、大和リビングとの一括借上賃貸借契約を締結していただきます。●賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協議のうえ、賃料の改定を行う場合があります。●改定時期にかかわらず、物価・経済状況の変動や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不相当になった場合も、貸主借主協議のうえ、賃料改定を行う場合もあります。●契約の定めに従い、賃料の免責期間が適用される場合があります。●建物や設備の維持修繕、ご入居者入替時のリフォーム費用は建物所有者様負担です。●住宅総合火災保険・施設賠償保険に加入していただきます。●賃貸借契約期間中においても解約になる場合があります。また、貸主から更新の拒絶をされる場合には、正当な事由が必要となります。●その他上記システムには一定の基準・条件があります。
60代でもローンを組むことができますか?
住宅ローンには80歳まで組むことができるものもあります。しかし、60代を迎え、リタイアすると収入が下がり、月々の返済額が大きな負担になることも考えられます。また二世帯で暮らす場合、親と子のどちらがローンを組むのか検討する必要があります。60代から住まいづくりを検討される方は、ぜひご相談ください(住宅ローン以外に、アパートローンも活用できます。アパートローンの場合は年齢の制限がないものもあり、事業として成立するか等の様々な条件があります)。
相続税対策Tax saving
相続税のしくみ
相続税は基礎控除額を超えた財産に課税されます。
相続税は、遺産額が基礎控除を超える場合に課税されます。残してくれた財産すべてが基礎控除額内なら相続税は発生しません。なお、基礎控除額は法定相続人(配偶者や子どもなど)によって変わります。
小規模な宅地の相続税を軽減できる優遇措置があります。
「小規模宅地等の課税の特例」を活用することで、住むためや事業を承継するための土地にかかる相続税評価額が軽減されます。賃貸併用住宅の場合、自宅は80%減、賃貸部は50%減として計算できます。