わが家は大丈夫と思っていても、直面する可能性がある相続問題。
この中でも相続税の制度はかなり複雑です。
個別に相続税を知るには専門家に依頼する必要がありますが、
相続税がどのように決まるかを知っていると、いざというときに安心です。
相続税の計算手順と試算例をご紹介します。
1. 相続税がかかる財産全体を把握
相続税を計算するには、まず相続税の対象となる財産を洗い出し、それらをひとつずつ評価。課税対象となる遺産の合計金額を算出します。
相続税の課税対象となる財産は大きく分けて4つ
①亡くなった人(被相続人)が、亡くなった時点で所有していた財産
土地、建物、株式や債券、預貯金、現金、貴金属など金銭に換算できるもの。
②みなし相続財産
被相続人が亡くなったことで受け取った生命保険金や退職金など。ただし、それぞれ「500万円×法定相続人※1の数」までは非課税となります。
③相続時精算課税の財産
被相続人から相続時精算課税制度で贈与を受けていた財産。
④相続開始前3年以内の贈与財産
被相続人が亡くなる前3年以内に生前贈与を受けた財産。贈与税を支払っていた場合も、その贈与財産は相続税の対象財産に加算され、新たに相続税を計算した後、すでに支払った贈与税と精算されます。
税制改正により2024年の贈与分からは7年以内の贈与財産が相続財産に加算されることになります。
これら4つの財産を合算したものが、相続税の課税対象となる財産となります。
相続財産から差し引かれるもの
これらの相続税の課税対象となる財産から、借金や税金等の未払い金は差し引くことができます。また、葬儀費用も差し引くことができますが、墓地や墓碑の購入費用、香典返しの費用等は差し引くことができません。
課税対象となる遺産金額を算出
次に、相続税の課税対象となる遺産がいくらになるかを計算。土地の評価は路線価方式か倍率方式で求めます(「土地の評価を知るには」参照)。建物は固定資産税評価額になるので、市町村から送付される「固定資産税の通知書」で確認しましょう。その他の預貯金や金融資産を全て合計した金額が「課税価格の合計額」となります。
実際の相続税は、この合計額から「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人※1の数)」を引いたものが対象となる遺産(課税遺産総額)となります。ここで、課税価格の合計額が基礎控除額より低額であれば、相続税がかからないことになります。
※1法定相続人
配偶者は常に法定相続人。子がいる場合は「配偶者と子」、子がいない場合は「配偶者と父母・祖父母など」、子も父母・祖父母もいない場合は「配偶者と兄弟姉妹」が法定相続人となる。
2. 財産全体に係る相続税を計算する
課税遺産総額が算出できたら、次に相続財産全てで相続税がいくらくらいになるかを計算します。まずは、実際に相続した割合ではなく、法定相続人が民法で定められた相続割合「法定相続分※2」で分けたと仮定して、それぞれの相続税を計算します。その合計が相続税の総額となります。相続税の税率は、相続した財産が高いほど高くなります。相続財産の金額が同じでも、相続人が少ないと、一人当たりの相続財産が多くなり税金が高くなります。逆に、相続人が多いと一人当たりの相続財産が少なくなり、税金が安くなる仕組みとなっています。
※2法定相続分
- ・配偶者のみ…配偶者1
- ・配偶者と子…配偶者1/2、子1/2(子が2人の場合は、1/4ずつ)
- ・配偶者と親…配偶者2/3、父母1/3(父母の場合、父1/6 母1/6)
- ・配偶者と兄弟姉妹…配偶者3/4、兄弟姉妹 1/4(兄妹2人の場合、兄1/8 妹1/8)
3. 相続人それぞれの相続税を計算する
納める相続税の総額が決まったら、実際にそれぞれがいくら相続税を納めるかを計算します。各相続人が、全相続財産のうち相続した割合を算出し、全体の相続税にその割合を掛けます。これが、各相続人の納めるべき相続税となります。相続財産の大半が不動産で相続後売却しない場合などは、法定相続分どおりにはならないケースが多いでしょう。
相続税の試算例
課税価格の合計1億円を、配偶者が自宅8,000万円(評価:土地7,500万円、家屋500万円)、 子ども2人が預貯金1,000万円ずつ相続した場合
①課税遺産総額を計算する
②課税遺産総額を法定相続分であん分する
法定相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者は1/2、子どもは残りの1/2を均等に分ける。
③法定相続分の相続税を計算し、合計して相続税の総額を算出する
法定相続分の相続税は、速算表から計算する。
配偶者=2,600万円×0.15-50万円=340万円
子ども1人分=1,300万円×0.15-50万円=145万円
④相続税の総額を実際の相続割合であん分する
実際は配偶者8,000万円、子ども1,000万円ずつ相続するので、相続税の総額を8:1:1の割合で分ける。
⑤実際に納付する相続税を計算する
あん分した税額から各種の税額控除の額を差し引いた後の金額を納税。配偶者は「配偶者の税額軽減※3」の特例により、納める税金は0円。子どもは各63万円ずつ納税する。
※3配偶者の税額軽減
配偶者は、相続した財産が1億6,000 万円まで(もしくは、法定相続分相当額まで)であれば、相続税はかからない。
参考:国税庁「相続税のあらまし」
4. 相続税の申告・納税をする
納めるべき相続税が決まれば、相続税の申告と納付を行います。これは、亡くなった日の
翌日から10カ月以内にしなくてはいけません。また、相続税が安くなる「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減の特例」※4があり、この特例を使って、納めるべき税額が0円となっても、申告する必要があります。
相続税の配偶者控除は大きく、配偶者が多く相続することで納める相続税は少なくてすみます。しかし、財産を相続した配偶者が亡くなったとき、その相続人である子どもたちの相続税額が大きくなることも考慮しておきましょう。
いざというときに慌てないためにも、どのように相続するか、その時の相続税はいくらくらいになりそうかを概算でよいので確認しておくとよいでしょう。
※4小規模宅地等の評価減の特例
自宅の敷地を配偶者や同居親族が相続した場合、330m2までの評価は80%減額できる等
参考コラム:不動産を活用した相続税の税務対策~その①小規模宅地等の特例~
詳しくは、国税庁WEBサイトを参照ください。国税庁「相続税」
執筆者
福一由紀
ファイナンシャルプランナー
マネーラボ関西代表。「生活に密着したマネー情報を、わかりやすく伝える」をモットーに、雑誌等のコラム執筆、各種セミナーで講師として活動中。武庫川女子大学、甲南大学 非常勤講師。
※掲載の情報は2023年5月現在のものです。内容は変わる場合がありますのでご了承ください。