- 指定基準
- 設備基準
指定居宅サービス 事業者 (申請者) |
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対象者 | 認知症状態にある65歳以上の要介護者。 ただし、著しい精神症状を呈する、あるいは異常行動がある者は除く。 (40歳以上65歳未満の者で要介護状態の原因が身体上または精神上の障害が加齢に起因する者) |
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目的 | 共同生活住居において家庭環境の下で入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活の世話および機能訓練を行なうことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を可能にすること。 |
従事者 | 夜間及び深夜の時間帯以外は利用者3人に対して1人以上(うち1人は常勤)。 夜間及び深夜の時間帯は常時1人以上。ただし併設施設との兼務が可能。 |
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管理者 | 常時1人配置。 管理者は要介護職員との兼務、および併設施設・事務所の従業員との兼務可能。 ※認知症介護に関する専門的知識を有する者(特養等で認知症介護3年以上の経験)。 |
計画作成担当者 | 介護支援専門員または保健医療福祉サービス利用計画の知識・経験を有する者、事業単位に1人以上(管理者と兼務可)。うち1人以上介護支援専門員要。 |
入退去 | 入所の際は、医師の診断書により認知症状態にあることを確認する。 サービス提供困難時には、適切な施設、事業者を紹介する。 退去時の援助を行う。 |
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利用料 | 介護報酬に関わる利用料のほか、 (1)食材費 (2)理美容代 (3)おむつ代 (4)その他適当と認められる費用など。 |
介護 | 家庭的な環境の下、役割をもって安心して日常生活を送れる。 常に介護の質の評価を行なう。入居者の負担により、事業所の従業者以外からの介護の提供は受けられない。 緊急やむを得ない場合を除き、拘束や行動の制限を行わない。 |
介護計画の策定 | 援助の目標、具体的なサービス内容などを記載した介護計画を作成する。 その際、通所介護の活用など多様な活動の確保に努める。 |
社会生活上の 便宜の提供 |
常に家族との連携を図り、交流の機会を確保する。 |
運営規定 |
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協力医療機関 | 入居者の急変などに備え、あらかじめ協力医療機関を定める。 サービス提供体制の確保、夜間緊急時の対応のため、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、病院などとの連携・支援体制を整える。 |
調査への協力 | 妥当適切な介護が行なわれているか市町村が行う調査に協力し、指導等がある場合改善すること。 |
グループホーム(抜粋)