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小規模多機能型居宅介護(抜粋)

小規模多機能型居宅介護の指定基準

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指定居宅サービス
事業者
(申請者)
  • 法人であること。
  • 従業員の知識および技能並びに人員が厚生労働省令を満たしていること。
  • 設備及び運営の基準に従って適正に運営できること。

基本方針について

対象者 65歳以上の要支援・要介護者。
(40歳以上65歳未満の者で要介護状態の原因が身体上または精神上の障害が加齢に起因する者)
目的 当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにする。

人員基準について

  本体事業所 サテライト型事業所
管理者 専従かつ常勤で配置

※特養等で認知症介護3年以上の経験が必要

本体事業所の管理者が兼務可



日中
(通い)
常勤換算方法で利用者3人に対して1人以上 常勤換算方法で利用者3人に対して1人以上
日中
(訪問)
常勤換算方法で1人以上 1人以上
夜間
(夜間職員)
時間帯を通じて1人以上 時間帯を通じて1人以上
夜間
(宿直職員)
時間帯を通じて1人以上 本体事業所の適切な支援を受けることができる場合は不要
看護職員 従業者のうち1人以上 本体事業所の適切な支援を受けることができる場合は不要
介護支援専門員 1名(兼務可) 介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する構成労働大臣が定める研修を修了している者の配置が可能

※本体事業所及びサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所は、相互の登録者に訪問サービスを可能とし、また、サテライト型小規模多機能型居宅介護事業者の登録者の処遇に支障がない場合には、本体事業所での宿泊サービスが可能。

運営基準について

利用料 介護報酬に関わる利用料の他、(1)食費、(2)宿泊費、(3)おむつ代など。
介護 利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流などもふまえてサービスを行う
計画の作成 居宅サービス計画、小規模多機能型居宅介護計画を、介護支援専門員が作成する。
社会生活上の
便宜の提供
常に家族との連携を図り、交流の機会を確保する。
緊急時の対応 速やかに協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
運営規定
  • (1)事業の目的・運営の方針、
  • (2)従業者の職種・人員・職務内容、
  • (3)営業日・時間、
  • (4)登録定員・利用定員、
  • (5)介護の内容及び利用料その他の費用、などを定める。
協力医療機関 入居者の急変などに備え、あらかじめ協力医療機関を定める。
居住機能を担う
併設施設等への入居
利用者が併設居住施設への入所等を希望した場合、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講じる。
調査への協力 妥当適切な介護が行われているか市町村が行う調査に協力し、指導等がある場合改善すること。
地域との連携等 運営推進会議を設置し、2ヶ月に1回以上、活動状況を報告する。

居住機能を担う併設施設

※上記4施設は、職員兼任可

小規模多機能型居宅介護(抜粋)

 

介護施設開設支援

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大和ハウス工業 シルバーエイジ研究所は、長年にわたって蓄積された医療・介護施設の開設における知識と技術でお客さまの事業運営をバックアップします。

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