療養病床を介護老人保健施設などに転換する傾向が一段と強まっているが、独立行政法人福祉医療機構は2007年度は療養病床を転換する際の融資率を一律90%まで引き上げることを決定し、加えてこれまでは融資の対象外だった一般有料老人ホームへの転換にも融資を行うことになった。
療養病床を転換するに際して融資の対象となっていたのは、これまでは介護老人保健施設(医療貸付)のほか、特別養護老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)、認知症対応型老人共同生活援助事業、生活支援ハウス、小規模多機能型居宅介護事業、有料老人ホーム(特定有料老人ホーム・基盤整備促進法にもとづく有料老人ホーム)などで、転換先に応じて70~75%の融資率で貸付が実施されていたが、今回は一律とした上で貸付率を一気に90%に引き上げる一方、利率も財投金利とおなじとすることで抑制される。
なによりこれまで融資の対象外だった一般有料老人ホームが融資対象に加えられたのは朗報だろう。貸付先は社会福祉法人、医療法人、そして民法第34条法人の3種の法人で融資率も他と同様。融資率を引き上げや融資対象の対象枠を広げることによって療養病床の転換を促進し、現在進めている在宅ケアを一層拡充するネライが背景にある。