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「医療療養病床はすべて介護施設に変換可能」厚労省が都道府県の拒否権限無効を通知

厚生労働省は6月29日付けの通知で、都道府県に第4期介護保険事業支援計画の療養病床から、介護保険施設に転換が必要な分はすべて介護保険で受け入れる事を明らかにした。
2009年度からの第4期介護保険事業支援計画で医療療養病床からの転換分は、それ以外の介護保険施設と別枠でサービスを見込む。
医療療養病床は、通常の介護保険施設のサービス量見込み(いわゆる参酌標準)の対象外となり、介護保険施設への転換希望をする施設はすべて転換出来る事になった。これまでは参酌標準を超えている場合は、都道府県は設置を拒否出来たが、医療療養病床に関しては拒否が出来ない事とした。但し、一般病床や精神病床からの転換は参酌標準の対象となる。
第3期計画の基本指針では、14年度時点でのサービス量の数値目標を示しているが、医療療養病床からの転換に限り別扱いとなる。
第4期計画では年度ごとのサービス量を見込むだけで施設種別ごとの必要入所(利用)定員総数は設定しない。これまでは、参酌標準となる必要入所総数を上回る場合は都道府県は新規の指定をしなかったが、参酌標準がないため医療療養病床の転換を拒否出来ないという意向。

介護療養型医療施設の転換も無条件で認める事となる。介護療養型医療施設は医療療養病床と異なり、これまで通り施設種別ごとの参酌標準を認めるが、転換は種別変更にとどまる事と、第4期計画では年度ごとに転換しない「非転換分必要入所(利用)定員総数」を明記して非転換分はこれを基準に判断する事となった。

医療療養病床からの転換によるサービス量は、08年度を春をめどに実施する転換意向調査の結果を基に策定する。転換意向調査は08年4月の診療報酬改訂や医療費適正化計画の策定後に実施される予定。
さらに、第4期計画では介護療養型医療施設からの医療療養病床の転換は想定されない。

 

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