医療法改正に伴い、入院患者の病状の急変に備えて診療所の医師が速やかに診療を行う体制や48時間を超えた入院医療を行う際の手厚い夜間の看護体制等を評価する。
(新)1 夜間緊急体制確保加算 15点(1日につき)
[算定要件]
入院患者の病状急変に備えて医師が速やかに診療を行う体制を確保し、その体制を入院患者へ文書で説明し、夜間の担当医を院内に掲示していること
(新)2 夜間看護配置加算2(2名以上) 50点(1日につき)
[算定要件]
夜間看護配置について看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上である場合(うち1名は当直者でもよい(看護職員が1名である場合は、当該看護職員についてはこの限りではない。))
(改)3 新設する加算と既存の加算との整合性を図るために、既存の注2及び注3の加算要件について整理する。
<資料の出典元> 出典:中央社会保険医療協議会 総会(第124回)議事より