(改)(1) 医療区分・ADL区分の評価方法の簡素化
原則として、患者病態の変化時に、医療区分及びADL区分の評価・記録を行う。
(改)(2) 医療区分の評価項目の見直し
(改)(3) 認知機能障害加算の廃止
医療区分2、ADL区分1の患者で、認知機能障害のある場合の加算(1日につき5点)を廃止する。
(新)(4) 褥瘡評価実施加算 15点(1日につき)
ADLの低下や、それに伴う長期臥床等の患者については、褥瘡の発症リスクが非常に高いことから、ADL得点が高く褥瘡発症のリスクが高い患者に対して、患者単位で経時的・継続的に褥瘡の発生割合等の測定を行っていることを評価し、加算を創設する。これにより、各病棟における褥瘡の発症予防等の取組が促進され、医療の質の向上が期待される。
[算定基準]
ADL区分3に該当する患者に対して褥瘡の発生割合を患者単位で経時的・継続的に測定・評価し、その記録を診療録等に記載していること
(新)(5) 医療の質の評価へ向けた取組の促進
将来的に医療の質による評価を行うことを目的として、病棟単位で治療・ケアの質を反映できる事項について継続的に測定・評価することを義務付ける。
医療経済実態調査結果等を踏まえて、療養病棟入院基本料の評価を引き下げる。なお、医療区分1・ADL区分3については、中医協の議論を踏まえて配慮する。
患者の同意の下、退院支援に係る計画を立案した場合及びその計画に基づき退院できた場合の評価を新設する。
(新)(1)療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床に入院している患者又は後期高齢者特定入院基本料を算定している患者
(新)(2)障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定する病床に入院している患者
(新)(3)平成20年3月31日に障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定する病床に入院していた脳卒中の後遺症患者及び認知症の患者
退院時に(2)のイに加えて、500点加算(平成22年3月31日まで)
[施設基準]
<資料の出典元> 出典:中央社会保険医療協議会 総会(第124回)議事より