平成20年度診療報酬改定における主要改定項目について(案)
3. 在宅療養支援病院の新設
第1 基本的な考え方
診療所のない地域においては、在宅医療の主たる担い手が病院となっている現状に着目し、そのような病院が行う在宅医療について在宅療養支援診療所と同様の評価を行う。
第2 具体的な内容
次のような要件を満たす病院を在宅療養支援病院とし、在宅療養支援診療所と同じように在宅時医学総合管理料1及び在宅末期医療総合診療料の算定を認める。
(新)在宅療養支援病院の創設
[在宅療養支援病院の要件]
- 当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないこと
- 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること
- 24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること
以下、在宅療養支援診療所と同様の要件
- 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること
- 当該病院において、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること
- 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること
- 定期的に、在宅看取り数等を地方社会保険事務局長に報告していること 等
<資料の出典元> 出典:中央社会保険医療協議会 総会(第124回)議事より