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厚生労働省が正常分娩も特殊病床として増床可能とする省令を改正。

これまでの周産期出産では基準病床数を超える場合の特殊病床の設置は、新生児集中治療室(NICU)と母体、胎児集中治療室(MFICU)に限定され、都道府県知事が厚生労働大臣の協議を得て許可されてきたが、厚生労働省は正常分娩についても特殊病床として増床可能とし、3月26日に都道府県に通知した。
厚生労働省が26日交付した「医療法施行規則の一部を改正する省令」では、「周産期疾患に関し、診断、治療、調査研究、研修を行う病院または診療所」を特殊対象とした。

今回の措置は、慢性的な満床状態で正常分娩の受け入れが難しいケースを解消し、周産期出産を促進するのが狙い。

厚生労働省は「広告可能な診療所の改正」において診療所名の組み合わせ等、広告可能な具体例を提示。

従来、医療機関が標榜出来る診療科目を、医療法施行令で、具体的名称を限定列挙としていたが、4月1日から以下に変更した。

  • <1>身体や臓器の名称 <2>患者の年齢、性別の特性 <3>診療方法の名称
    <4>患者の症状、疾患の名称と「内科」「外科」と組み合わせる包括的に規定する方式にする。
  • 医療機関が広告する診療科目の数について、医療機関に勤務する医師または歯科医師1人に対して主たる診療科目を原則として2つ以内とし診療科目の広告においては、主たる診療科目を大きくする等他の診療科目と区別して表記する。
  • 広告可能だった「神経科」「呼吸器科」「消化器科」「胃腸科」「循環器科」「皮膚泌尿器科」「性病科」「こう門科」「気管食道科」は広告不可とする。
    ただし、経過措置として、同日前から広告していた診療科目については、看板等書き換えなどを行わない限り広告は可能とする。

今回の措置は患者の適切な医療機関の選択を支援する観点から具体例を提示した。

 

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