これまでの周産期出産では基準病床数を超える場合の特殊病床の設置は、新生児集中治療室(NICU)と母体、胎児集中治療室(MFICU)に限定され、都道府県知事が厚生労働大臣の協議を得て許可されてきたが、厚生労働省は正常分娩についても特殊病床として増床可能とし、3月26日に都道府県に通知した。
厚生労働省が26日交付した「医療法施行規則の一部を改正する省令」では、「周産期疾患に関し、診断、治療、調査研究、研修を行う病院または診療所」を特殊対象とした。
今回の措置は、慢性的な満床状態で正常分娩の受け入れが難しいケースを解消し、周産期出産を促進するのが狙い。
厚生労働省は「広告可能な診療所の改正」において診療所名の組み合わせ等、広告可能な具体例を提示。
従来、医療機関が標榜出来る診療科目を、医療法施行令で、具体的名称を限定列挙としていたが、4月1日から以下に変更した。
今回の措置は患者の適切な医療機関の選択を支援する観点から具体例を提示した。