上記の趣旨を踏まえ、平成21年度の介護報酬改定については、次の基本的な視点に立った改定を行うことが必要である。
介護従事者の離職率が高く、人材確保が困難である現状を改善し、質の高いサービスを安定的に提供するためには、介護従事者の処遇改善を進めるとともに、経営の効率化への努力を前提としつつ経営の安定化を図ることが必要である。
このため、
を行う。
(1)医療と介護の機能分化・連携の推進
介護が必要となっても住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるよう、リハビリテーションや訪問看護等の充実を図る。医療から介護保険でのリハビリテーションに移行するにあたり、介護保険によるリハビリテーションの実施機関数やリハビリテーションの内容の現状等を踏まえ、医療と介護の継ぎ目のないサービスを効果的に利用できるようにする観点からの見直しを行う。
また、利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点からの見直しや、居宅介護支援における退院・退所時等の評価を行う。
介護療養型老人保健施設については、療養病床からの転換が円滑に進められるよう、実態に応じた適切な評価を行うという観点から評価の見直しを行う。
(2)認知症高齢者の増加を踏まえた認知症ケアの推進
「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」報告を踏まえ、認知症患者やその家族が住み慣れた地域での生活を継続できるようにするとともに、認知症ケアの質の向上を図るため、認知症行動・心理症状への緊急対応や若年性認知症の受け入れへの評価、認知症患者へのリハビリテーションの対象拡大、専門的なケア提供体制に対する評価等を行う。
また、居宅介護支援や訪問介護において、認知症高齢者への評価を行う。
(1)サービスの質を確保した上での事業運営の効率化
介護サービス事業の安定的な供給を確保するためには、事業運営の効率化も必要であることから、サービスの質の確保を図りつつ、人員配置基準等の見直しを行う。
例えば、訪問介護事業所のサービス提供責任者の常勤要件、夜間対応型訪問介護事業所のオペレーター資格要件、小規模多機能居宅介護の夜勤体制要件、介護老人保健施設の支援相談員の常勤要件等必要な見直しを行う。
(2)平成18年度に新たに導入されたサービスの検証及び評価の見直し
平成18年度に新たに導入された各種サービス(新予防給付・地域密着サービス等)について、それらサービスがより多くの利用者に適切に利用されるよう、算定状況、サービス利用者における普及・定着の度合いや事業者の経営状況等を把握した上で、より適切な評価の在り方についての検討を行い、必要な見直しを行う。
<資料の出典元>第61回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成20年12月3日開催) 資料1-2より