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介護施設に関する基準を一部条例に委任/政府「地方分権改革推進計画」

地方の条例制定権拡大、自治体の計画などの策定およびその手続きの見直しなどが明記された「地方分権改革推進計画」が、このほど閣議決定された。
厚生行政に関する分野においては、老人福祉法、介護保険法の条例制定基準の変更が明記されており、老人福祉法関連では、養護老人ホーム、特別養護老人ホームの設備・運営に関する基準を条例に委任することとなる。

また介護保険法関連では、指定居宅介護サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービスに従事する職員数の基準と、それらの事業の設備・運営に関する基準を条例に委任することとなる。
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設は、療養室・診察室・機能訓練室を除き施設の設備・運営に関する基準を条例に委任することとなる。

一方、医師や看護師などの職員の資格に関する基準については、今まで通り国が定めることとなる。

 

上手な計画進行は、まずご相談から

大和ハウス工業 シルバーエイジ研究所は、長年にわたって蓄積された医療・介護施設の開設における知識と技術でお客さまの事業運営をバックアップします。

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