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特養ユニットの個室面積基準、9月にも引き下げ/社会保障審議会介護給付費分科会

7月29日、社会保障審議会介護給付費分科会は、長妻昭厚生労働相から諮問された特別養護老人ホームのユニット型施設の個室面積基準を引き下げる改正案を了承。約1ヶ月のパブリックコメントを実施し、9月中には省令を改正、公布と同時に施行することとなる。

ユニット型施設の個室の面積基準は、現行13.2m²以上。特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設)や、介護老人保健施設、介護療養型医療施設を対象に、多床室と同じ10.65m²以上へと基準を引き下げる。国は、特養のユニット型施設の割合を2014年度までに70%以上とすることを目標としており、基準を緩和することで、個室ユニット型施設の整備を進めたい考え。

また、面積基準の引き下げによる効果について厚労省の試算では、平均的な規模の特養(入所定員68.8人)の場合、建設費が約4200万円減るほか、借入金の利息減も見込め、合計で約4760万円のコストダウンになると想定される。これにより、施設利用料は一人あたり月約2880円減少。現在のユニット型特養の月平均利用額は約6.7万円で、約4%の引き下げとなる。

改正案は了承されたが、委員からは「全国一律の必然性」や「地域限定の適用」などの意見や「次期診療報酬改定への影響」への懸念の声が挙がった。また、厚労省の試算についても、コスト削減がすぐさま利用料の低減に結びつくことを疑問視する委員もいた。

 

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