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Livness Column

事前の準備で将来の
不動産相続を円滑・円満に

住まいの購入を考えるとき、併せて把握しておきたいのが将来の相続の問題です。
不動産相続についても相談できるハウスメーカーなら資金計画と同時に検討できるので安心です。

親が亡くなってから親族間で不動産相続に関する問題が起こったり、納税資金の不足で困ったりするケースは往々にして生じます。円滑・円満な相続のため、親や兄弟と事前に話し合い、準備することをお勧めします。

まずは親が所有する不動産を確認し、評価を整理すること。固定資産課税台帳、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書などの書類により、土地や家屋の所在地、面積、評価額が分かります。共有者がいる場合は共有割合も確認します。

相続人が複数いるのに不動産が一か所しかないなど、物理的に分けられないケースも多いので、分割方法を準備しておくことが大切です。例えば長男には不動産を、次男にはそれに見合う動産を用意するなどです。不動産が複数ある場合も、誰がどこを相続するか決めておきましょう。不動産を売却して分ける方法もあります。

また、親が認知症で意思確認が取れなくなると、相続のあらゆる手続きが大変になります。任意後見契約や家族信託®契約を結んでおけば、財産管理や処分がスムーズに行えます。

リブネスは、大和ハウスグループの住まいの総合窓口です

大和ハウスグループの8社が連携するリブネスは、優良な既存住宅の流通を目指す、住宅ストック事業の相談窓口です。グループ会社の得意分野と全国に展開するネットワークを生かし、さまざまな住まいに関する課題に対応します。

また、司法書士やファイナンシャルプランナー、ケアマネジャーなど各分野のプロフェッショナルとタッグを組み、相続、資産運用、介護などのお悩みにも対応します。家と人生のプロ、リブネスにお気軽にご相談ください。

[人生に起こるさまざまな転機をリブネスがサポート

相続時に後悔しない

不動産相続の3つの対策

不動産相続で親族が争いやトラブルに悩まされないよう、
被相続人(親)や兄弟間であらかじめ話し合い、準備をしておきましょう。

POINT1遺産分割対策

財産分割に関しては、遺言書で誰に何を与えるか決めておいてもらうのがベストです。遺言書には財産を正確に記す必要があり、全体を把握するために、資産をすべてリストアップして財産目録を作成します。記載すべき代表的な財産は下記の通りです。

財産目録のチェックリスト

  • 預貯金
  • 有価証券(手形、小切手、商品券、株券、債券など)
  • 著作権
  • 現金
  • 保険
  • 未収となっている給与、地代、家賃、公租公課など
  • 不動産の所有権
  • 借金、負債
  • 被相続人の現金を原資とした子や孫の預金通帳
  • 土地などの借地権
  • ゴルフの会員権
  • 還付金など(高額療養費、介護保険、後期高齢者医療保険料など)
  • 動産(自動車、宝石、骨董品、美術品、高価な電気製品、家具、楽器など)
  • 海外財産

POINT2税務対策

不動産相続で大きな問題になりやすいのは相続税の申告です。場合によっては千万単位、億単位で課税される可能性もあります。生前贈与や第三者への賃貸などの方法によって相続税を抑えることができます。

1生前贈与で相続財産を減らす

毎年110万円以内の範囲で生前贈与を実施すれば、贈与分が非課税となり、相続財産を減らせるため、相続税の税務対策にもつながります。早くから長い年月をかけて実施することで対策効果が高まります。

2相続財産の評価額を下げる

不動産はマーケットで取引される時価より評価額が低くなることが多いため、現金を不動産に換えれば、相続財産の評価額を圧縮できます。また、第三者に賃貸する土地や建物は評価額が大きく下がるので、土地や建物を別の収益不動産に組み替えるのも有効でしょう。

3控除額を大きくする

遺族が受け取る死亡保険金は、「法定相続人の数×500万円」まで相続税が非課税となります。相続人の数が決まっている場合、控除額に合わせて生命保険に加入したり、プランを見直したりすることで税務効果が期待できます。

POINT3納税資金対策

相続税の納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、金銭(インターネット納付も可)で一括納付が原則です。相続財産が不動産ばかりで預貯金が少ない、遺産分割がまとまらず預貯金が凍結されたままなどの理由で、期限までに相続税が払えないケースも多いので注意が必要です。
納税資金が不足しそうな場合は、生前に生命保険に加入しておき資金確保する方法もあります。遊休資産がある場合は早めに売却して現金化することも一手でしょう。ただし、売却益が出ると所得税を支払う必要があります。

不動産の生前贈与について

土地や建物といった不動産も生前贈与が可能です。ただし、他の財産の生前贈与とは異なり、贈与額(評価額)が大きくなる可能性が高いので注意しましょう。

お問い合わせ

大和ハウス工業株式会社 リブネス事業推進部
フリーダイヤル 0120-413-109

大和ハウス工業株式会社 リブネス事業推進部
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受付時間:10時~17時30分(土日祝定休)

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