2019年10月から消費税が10%となる予定で、
2019年の残り3カ月は増税との付き合い方が焦点となってきました。
家計を守るために、消費税とどのように向き合えばよいか
再確認しておきましょう。
家賃や授業料などは、消費税非課税
増税といっても、元から消費税が非課税なものがあります。自宅の家賃や学校の授業料や入学金、施設設備料は消費税がかからないため、増税の影響は受けません。ただし、学校以外の費用(おけいこ事や塾など)は消費税の対象です。おけいこ事の費用は年々増えていく傾向があります。増税を機に、本当に必要なものかどうか見直してみることも必要です。
多くの食料品は軽減税率で8%のまま
消費税を8%のままに据え置く、軽減税率制度が導入されます。対象となるのは、「飲食料品(酒類及び外食を除く)」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。食料品に関しては少し複雑になります(図1参照)。同じ商品でも税率が違ったり、税込価格が同一となるよう、元の価格を調整するお店もあります。利用するお店が、消費税をどのように扱っているかを確認しておきましょう。
増税は家計を見直すチャンス
増税のこのタイミングこそ、家計の無駄な出費を見直すチャンス。買い物の前に本当に必要な物か考えたり、買い物後のレシートなどをチェックする習慣を。無駄な買い物を減らして、増税2%でも負担が増えない家計を目指しましょう。
■軽減税率の対称となる食料品の範囲(図1)
外食は軽減税率の対象外となり10%、テイクアウトや宅配などは軽減税率が適用されて8%、ファストフードなどではイートインは10%。また、似た商品でも栄養ドリンクは指定医薬部外品のものだと10%、炭酸飲料だと8%。みりんは10%だが、みりん風調味料(アルコール分1度未満)は8%になる。
※一体資産…
例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの。税抜き1万円以下であって、食品の価格の締める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率対象(それ以外の場合は、軽減税率対象外)となります。
■キャッシュレス決済でポイント還元
増税の負担軽減策として、キャッシュレス決済によるポイント還元制度があります(2020年6月まで)。ポイント還元率は最大で5%(中小企業の店舗利用)。増税分2%よりポイント還元の方が多くなり、増税前よりお得となる場合も。特に高額な買い物をするときは効果が大きいので、どの店で利用できるか、還元率はどれくらいかなど、確認をしておきましょう。
ファイナンシャルプランナー 福一 由紀
※掲載の情報は、2019年8月時点のものです。内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。