敬老の日を機に、将来の資産移転について
話し合ったご家族もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は2023年度の税制改正における資産税制の仕組みと変更点をご紹介します。
今回の税制改正のポイントの一つは、「暦年課税制度の生前贈与加算」の対象期間の延長です。暦年課税は贈与税の課税方式の一つで、年ごとの贈与財産の合計で税額が決まり、1人年間110万円まで非課税です。生前贈与により相続財産を減らせますが、死亡前3年以内の贈与財産は相続税の課税価額に加算されるルールがあり、これを生前贈与加算といいます。この期間が3年から7年に延長されました 。(延長される4年間の贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されません。)
もう一つは「相続時精算課税制度の改正」です。この制度は子や孫に財産を贈与する際に選択できます。合計2500万円まで贈与税が非課税となりますが、相続発生時に相続税が課されます。相続時精算課税制度を選択すると、通常の贈与で受けられる110万円の基礎控除が受けられませんでしたが、今回の税制改正で110万円の基礎控除が設けられました。
この他、教育資金や結婚・子育て資金の贈与にかかる贈与税の非課税措置も延長されました。相続や贈与はご家族によってさまざまなケースがありますので、どの制度を選択すれば有利なのか、専門家にご相談されることをおすすめします。
相続と贈与について考える
有利な資産移転の方法を選択
資産課税の見直しが行われた2023年の税制改正。各制度の基本を知って有利な相続方法を検討してください。
相続税に加算する生前贈与の期間が7年に延長※
※2024年1月1日以降の贈与から適用
今回の税制改正で、「暦年課税制度の生前贈与加算」の対象期間が、相続開始前の3年以内から7年以内に延長されました。いきなり7年に加算されるのではなく、順次増加していきます。4年以上の生前贈与加算が始まるのは2028年1月1日以降、7年分の加算が開始されるのは2031年1月1日以降の相続です。
相続時精算課税制度の見直し
「相続時精算課税制度」とは、原則60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子・孫に生前贈与をする際、贈与者ごとに選択できる制度です。同一人物からの生前贈与額が合計2,500万円まで贈与税がかからず、超えた部分は税率20%が課されます。一度選択すると以降は同一人物からの贈与はすべて対象となり、贈与された財産に対して相続時に相続税が課されます。今回の税制改正により110万円の基礎控除が設けられ、110万円以下の贈与は相続時精算課税制度を選択していても贈与税申告が不要になり、相続財産にも加算する必要がなくなりました。
■改正前後の変更点
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる
贈与税の非課税措置の延長
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、2013年度の税制改正で創設されました。30歳未満の子どもや孫に教育資金として贈与する1,500万円までが非課税となり、2023年3月31日までの贈与が対象とされていましたが、3年延長され、2026年3月31日までとなりました。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」も同様に、2年間延長され、2025年3月31日まで適用されます。18歳以上50歳未満の子どもや孫に結婚・子育て資金として贈与する1,000万円までが非課税となります。1,000万円のうち、結婚関係の費用は300万円までです。※金融機関との一定の契約が必要など、一定の要件があります。
教育資金の贈与
1,500万円まで非課税
結婚・子育て資金の贈与
1,000万円まで非課税
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くらし情報コラムでは、この他のポイントについても解説しています。
- ・空き家に係る譲渡所得3,000万円控除の見直し
- ・マンション長寿命化促進税制の創設
- ・タワーマンションに関する2024年度以降の制度改正
詳しくは、webサイトをご覧ください。
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大和ハウス工業株式会社 リブネス事業推進部
フリーダイヤル 0120-413-109
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