2015年、かしこく マイホームを建てるには
公開日:2015/05/28
2015年はさまざまな優遇税制が期間延長され、内容も変更されました。優遇税制を上手に活用し、自分にとって一番いいタイミングでマイホームを建てましょう。
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親から援助を受けやすく
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両親や祖父母などからの住宅資金援助を受けやすくする「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」が2019年6月末まで延長されました。非課税限度額も拡大し、良質な住宅(※詳しくは「良質の住宅の条件」を参照)の場合は1500万円となります。
また、「相続時精算課税制度」も2019年6月末までの延長が決定。親や祖父母からの贈与累計2500万円までを非課税とし、将来の相続時に相続財産に加算して相続税で精算する制度です。
これらの制度を活用すれば住宅資金を大きく増やすことができ、相続税対策にもなります。
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ローン負担を軽減する制度
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「住宅ローン控除」と「すまい給付金」が2017年末から2019年6月末まで延長されました。 「住宅ローン控除」は認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、年末のローン残高のうち最大5000万円までが対象で、年間最大50万円、10年間で500万円の控除となります(一般住宅は、年間最大40万円、10年間で400万円)。
また、住宅ローン控除によるメリットが少ない層のために設けられた「すまい給付金」は、住宅を購入すると年収に応じて給付金が支払われる制度。消費税率が10%に再引き上げされた際は給付額と対象者が拡大されます。
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相続税課税対象者が増加
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2015年1月より、相続税の基礎控除が4割削減されました。これまで相続税の心配がなかった人も対象になる可能性があります。税率構造についても見直しが行われ、税率の刻みが6段階から8段階に変わり、最高税率は50%から55%に引き上げられました。
また、相続税の計算の際、自宅の土地の評価額を8割減にできる「小規模宅地等の特例」は、対象面積が240㎡から330㎡まで拡大。適用を受ける条件は被相続人との同居ですが、完全分離型の二世帯住宅にも適用されます。
┃「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」が延長、拡大
両親や祖父母などから住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、一定金額まで非課税になる特例。2014年税制では非課税限度額は500万円(良質な住宅は1000万円)でしたが、2015年は1000万円(良質な住宅は1500万円)へ拡大されました。以降は消費税10%への増税タイミングの前後で非課税限度額が変わるので注意が必要です。2016年10月から2017年9月の間に契約し、消費税10%で購入した場合に非課税枠が最大となり、2500万円(良質な住宅は3000万円)まで増額されます。
┃「住宅ローン控除」「すまい給付金」が延長
「住宅ローン控除」とは、ローンを利用して住宅購入すると、一定の条件を満たせば年末のローン残高の1%が10年間にわたって所得税や住民税から戻ってくる制度です。所得税より控除額の方が大きい場合、翌年の住民税から前年の課税所得金額の7%で、13万6500円を上限に控除されます。
「すまい給付金」は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽減するための制度。住宅ローンを利用して住宅購入すると年収に応じて10~30万円の給付金が受け取れます。50歳以上で購入する住宅が一定の基準を満たしていれば現金購入でも対象となります。なお、消費税が10%へ引き上げられた際には、給付額は最大50万円となり、年収基準も緩和されます。
┃相続税の課税対象が拡大(2015年1月より)
基礎控除額の計算式は、2014年12月までは5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたが、2015年1月からは3000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。
※掲載の情報は2015年4月現在のものです。平成27年度税制改正大綱の内容を元に作成しています。
住まいる総合研究所 井口 克美先生(住宅評論家)
1987年株式会社リクルート入社。SUUMO(旧週刊住宅情報)及びSUUMOカウンターにて、営業及び企画を担当。マンションから注文住宅まで幅広い領域で活躍。2014年「住まいる総合研究所」を設立し、セミナー講師及び執筆活動に取り組んでいる。
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