相続税は、基礎控除額を超えると課税されます。
基礎控除額とは?
相続税は、相続した財産が一定の額を超えた場合に課税されます。その一定の額が基礎控除額です。
残してくれた財産すべてが基礎控除額内なら相続税は発生しません。基礎控除額を超えた財産だけに課税されます。基礎控除額は、配偶者の有無、子どもの人数などによって変わってきます。
相続税の速算表
相続税評価額 6,000万円(法定相続人が子ども1人)の場合
- 基礎控除額:3,600万円
3,000万円+(600万円×法定相続人1人) -
- 【計算式(1)】
相続税評価額6,000万円-基礎控除額3,600万円=相続税課税ベース2,400万円 - 【計算式(2)】
相続税課税ベース2,400万円×税率15%-控除額50万円=310万円
- 【計算式(1)】
相続税評価額が3,600万円を超えると相続税が課税されます。
相続税計算式
- 【計算式(1)】
相続税評価額-((A)基礎控除額)=相続税課税ベース - 【計算式(2)】
相続税課税ベース×(B)税率-控除額=相続税
※赤太字が平成27年の制度変更で課税強化となった部分
■首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)
相続税発生ゾーンが首都圏一円に広がる
■阪神間
相続税発生ゾーンが阪神間一円に広がる
■名古屋市
桜通線や東山線沿いは軒並み高確率ゾーン
■京都市
市中心部だけでなく、周辺部も発生ゾーン
■仙台市
「泉中央」等、北部の新興住宅地も対象となる
■福岡市
市中心部だけでなく、周辺部も発生ゾーン
着色された地域は、相続税の課税を考慮した対応をおすすめします。
■MAPデータ作成方法
- ●地図上のポイントデータは平成29年の国土交通省の地価公示・平成28年の都道府県地価調査を使用。
- ●地価公示と地価調査で重複した場合は発表時点の近い地価公示を使用。商業地を含む。
- ●平均敷地面積は、政令指定都市は平成25年住宅・土地統計調査の敷地面積、その他のエリアは同調査の都道府県の値を用いた。
- ●対象エリアは仙台市、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、福岡市。
- ●課税標準額は「地価×0.8」で路線価相当を算出し、それに平均敷地面積をかけて算出した。
- ●相続人は子ども1人のみと仮定しており、小規模宅地の特例は想定していない。
- ●親の財産は持家程度で自分も持家を所有しているという想定である。基礎控除3000万円+法定相続人が1人(600万)で算出。
- ※マップは「国土数値情報(行政区域データ)国土交通省」を利用し作成
- ※データ作成はスタイルアクト株式会社
- ※マップで着色された地域において、必ず地価が基礎控除額を超えるということを示すものではありません。
- ※着色されていない地域でも条件により相続税が課税される可能性もあります。
監修
- ・相続plants株式会社 代表取締役 山田 健介
- ・司法書士事務所 リーガルオフィス白金 代表司法書士 飯田 茂幸
- ・税理士法人 シリウス 税理士 田中 博史
- ・ファイナンシャルプランナー 青木 要介
- ※掲載の情報は平成29年6月時点のものです。
- ※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。