相続税に関する「小規模宅地等の課税の特例」のほか、非課税限度額が拡大した
「住宅取得資金贈与の特例」を活用することで、次世代への上手な資産継承が可能です。
■住宅取得資金贈与の特例
子や孫がマイホームを取得する際に、父母や祖父母が資金援助を行う場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例
相続時精算課税を選択すると、3,700万円が贈与時非課税に!
- ※2 省エネ等住宅で平成32年3月31日までの契約(消費税8%の住宅)、東日本大震災被災者は平成33年12月31日の契約まで非課税限度額1,500万円(消費税8%の住宅)
監修
- ・相続plants株式会社 代表取締役 山田 健介
- ・司法書士事務所 リーガルオフィス白金 代表司法書士 飯田 茂幸
- ・税理士法人 シリウス 税理士 田中 博史
- ・ファイナンシャルプランナー 青木 要介
- ※掲載の情報は平成29年6月時点のものです。
- ※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。