「小規模宅地等の課税の特例」などの軽減措置を活用すれば、
相続税の課税価格が下がり、相続税を非課税もしくは軽減できる可能性があります。
■小規模宅地等の課税の特例
適用要件
- (1)相続開始前に、被相続人(被相続人と生計を一にしていた親族含む)の事業用・居住用に使用されていた宅地
- (2)建物の敷地として利用されていた
- (3)相続税申告期限までに分割
- (4)相続税申告期限まで、事業・居住を継続(特定居住用宅地の居住継続要件は同居親族が相続した場合)
注意事項
- (1)共同相続の場合、取得した相続人ごとに適用要件を判定
- (2)賃貸併用住宅のように1棟に居住用と事業用が混在する場合、自宅部分と賃貸部分を面積按分して軽減割合を計算
【試算条件】
- ●住所:東京都国立市中1丁目、路線価:30万円/m2、土地面積 170m2(51.42坪)
- ●法定相続人1人で法定相続したと仮定
⇒基礎控除額[旧制度]5,000万円+(1,000万円×1)=6,000万円[新制度]3,000万円+(600万円×1)=3,600万円 - ●相続税評価額:土地の相続税評価額のみを対象と仮定
- ※実際には土地の相続税評価額に加え建物の固定資産税評価額・不動産以外の財産等を基に算出します。
【試算条件】
- ●住所:東京都国立市中1丁目、路線価:30万円/m2、土地面積 170m2(51.42坪)
- ●法定相続人1人で法定相続したと仮定
⇒基礎控除額[旧制度]5,000万円+(1,000万円×1)=6,000万円[新制度]3,000万円+(600万円×1)=3,600万円 - ●建物の30%を住居部分、70%を賃貸部分と仮定
- ●住居部分は二世帯同居ではないと仮定
- ●相続税評価額:土地の相続税評価額のみを対象と仮定
- ※実際には土地の相続税評価額に加え建物の固定資産税評価額・不動産以外の財産等を基に算出します。
【試算条件】
- ●住所:東京都国立市中1丁目、路線価:30万円/m2、土地面積 170m2(51.42坪)
- ●法定相続人1人で法定相続したと仮定
⇒基礎控除額[旧制度]5,000万円+(1,000万円×1)=6,000万円[新制度]3,000万円+(600万円×1)=3,600万円 - ●相続税評価額:土地の相続税評価額のみを対象と仮定
- ※実際には土地の相続税評価額に加え建物の固定資産税評価額・不動産以外の財産等を基に算出します。
監修
- ・相続plants株式会社 代表取締役 山田 健介
- ・司法書士事務所 リーガルオフィス白金 代表司法書士 飯田 茂幸
- ・税理士法人 シリウス 税理士 田中 博史
- ・ファイナンシャルプランナー 青木 要介
- ※掲載の情報は平成29年6月時点のものです。
- ※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。